商業登記規則
第100条登記の抹消
1
登記の抹消をする場合には、抹消すべき登記事項を抹消する記号を記録し、その登記により抹消する記号が記録された登記事項があるときは、その登記を回復しなければならない。 ただし、登記の抹消をすることによつて登記記録を閉鎖すべきときは、この限りでない。
2
法第百三十七条の規定によつて登記の抹消をする場合には、その旨をも記録しなければならない。
3
第九十八条の規定は、登記の抹消の申請に準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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