商業登記規則
第117条破産に関する登記
1
次に掲げる登記は、社員区又は役員区にしなければならない。
- 1号破産管財人に関する登記
- 2号破産法第九十一条第一項の規定による処分に関する登記
2
登記官は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める登記を抹消する記号を記録しなければならない。
- 1号破産手続開始の登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
- 2号破産手続開始決定取消しの登記をしたとき 破産手続開始の登記及び前項第一号に掲げる登記
- 3号破産法第二百十八条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき 前項第一号に掲げる登記
- 4号破産法第九十一条第一項の規定による処分の取消しの登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
- 5号民事再生法第十一条第五項において準用する同条第一項の規定により再生計画認可の登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
- 6号会社更生法第二百五十八条第七項において準用する同条第一項の規定により更生計画認可の登記をしたとき 前項第二号に掲げる登記
3
登記官は、次に掲げる場合には、登記記録を閉鎖しなければならない。
- 1号破産手続の終結の登記をしたとき。
- 2号破産法第二百十六条第一項又は第二百十七条第一項の規定による破産手続の廃止の登記をしたとき。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文