商業登記規則
第33条の12電子認証登記所への通知等
1
登記官は、次の場合には、電子認証登記所にその旨を通知しなければならない。 ただし、電子証明書ファイルに第三十三条の十第五項本文の規定による記録がされているときは、この限りでない。
- 1号電子証明書に表された事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)を生ずべき登記の申請書を受け取つたとき。
- 2号前号の登記をしたとき。
- 3号第一号の登記の申請を却下したとき。
2
第三十三条の十第五項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた電子認証登記所の登記官に準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文