商業登記規則
第33条の2電子証明書に係る証明の期間
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法第十二条の二第一項第二号の期間は、次のいずれかの期間であつて同項の規定による請求をする者が定めるものとする。
- 1号一月
- 2号三月の整数倍の期間(二年三月を超えないものに限る。)
関連条文
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参照元
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