商業登記規則
第33条の5証明する登記事項
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法第十二条の二第三項のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。 ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
関連条文
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商業登記規則
法第十二条の二第三項のデジタル庁令・法務省令で定める登記事項は、被証明事項(出生の年月日、支配人である旨及び資格を除く。)とする。 ただし、商号使用者にあつては、商号、営業所及び氏名とする。
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