過去問クエスト

商業登記規則

第35条の2申請書等への押印

1

申請人又はその代表者が申請書に押印する場合には、登記所に提出している印鑑を押印しなければならない。

2

委任による代理人の権限を証する書面には、前項の印鑑を押印しなければならない。

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