商業登記規則
第39条登記の方法
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登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
関連条文
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商業登記規則
登記をするには、この規則に別段の定めがある場合を除き、登記記録中相当区に登記事項及び登記の年月日を記録するほか、登記官の識別番号を記録しなければならない。
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