商業登記規則
第51条同一当事者の数個の商号の登記
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同一の当事者から数個の商号の登記の申請があつたときは、各商号について各別の登記記録に登記しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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