過去問クエスト

商業登記規則

第80条登記記録の閉鎖等

1

次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。

  1. 1号
    本店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店の旧所在地においてする移転の登記
  2. 2号
    組織変更又は合併による解散の登記
  3. 3号
    組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
  4. 4号
    清算結了の登記
  5. 5号
    特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
2

前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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