商業登記規則
第9条の6代理人による申請
1
第九条第一項及び第七項、第九条の四第一項並びに第九条の五第三項の規定による印鑑の提出等は、代理人によりすることができる。
2
前項の場合には、同項に掲げる各条項に規定する書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
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出題実績(1)
第9条の6第1項
平成30年 午後第28問 肢3正しい
印鑑の提出は、印鑑届書に代理人の権限を証する書面を添付して、代理人によりすることができる。
解説
正しいです。印鑑の提出(印鑑届)は、印鑑提出権者本人だけでなく、代理人によっても行うことができます。この場合、印鑑届書には代理人の権限を証する書面(委任状など)を添付しなければなりません(商業登記規則9条の6)。