商業登記規則
第97条準用規定
1
第九条の四第二項の規定は、外国会社の日本における代表者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあつては、当該外国会社の日本における代表者である法人の代表者の職務を行うべき者)が登記の申請をする場合について準用する。
2
第六十五条第一項の規定は、法第百三十一条において準用する法第五十二条第二項の規定による申請書の送付について準用する。
3
第七十四条及び第七十五条の規定は、外国会社の登記について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。