商業登記法
第1条目的
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この法律は、商法(明治三十二年法律第四十八号)、会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的とする。
出題実績(1)
第1条第1項
平成26年 午後第28問 肢1正しい
商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的として制定されています。
解説
商業登記法は、商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項を公示するための登記に関する制度について定めることにより、商号、会社等に関する信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的としています(商業登記法1条参照)。従って、本選択肢は正しいです。
この条文の狙われ方条文どおり平成26年 午後第28問 肢1
攻撃句
「商号、会社等に係る信用の維持を図り、かつ、取引の安全と円滑に資することを目的と」
商業登記法の目的は、商号・会社等の信用維持と、取引の安全・円滑。条文どおり。