商業登記法
第128条申請人
1
外国会社の登記の申請については、日本における代表者が外国会社を代表する。
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出題実績(1)
第128条第1項
平成28年 午後第27問 肢4正しい
外国会社の登記については、日本における代表者が外国会社を代表して申請しなければならず、本国における代表者が申請することはできない。
解説
正しいです。外国会社の登記申請では、日本における代表者が外国会社を代表します。本国における代表者には申請権限がありません(商業登記法128条)。
この条文の狙われ方適用問題平成28年 午後第27問 肢4
攻撃句
「日本における代表者が外国会社を代表して申請しなければならず、本国における代表者が申請することはできない」
外国会社の登記は、日本における代表者が外国会社を代表して申請する。本国の代表者は申請できない。