過去問クエスト

商業登記法

第132条更正

1

登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。

2

更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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