商業登記法
第132条更正
1
登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
2
更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
関連条文
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商業登記法
登記に錯誤又は遺漏があるときは、当事者は、その登記の更正を申請することができる。
更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。
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