商業登記法
第140条行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外
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登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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商業登記法
登記簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
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