商業登記法
第23条の2登記官による本人確認
1
登記官は、登記の申請があつた場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
2
登記官は、前項に規定する申請人又はその代表者若しくは代理人が遠隔の地に居住しているとき、その他相当と認めるときは、他の登記所の登記官に同項の調査を嘱託することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第23条の2第1項
平成26年 午後第28問 肢3誤り
登記官は、申請人に対して、文書の提示など必要な情報の提供を求めることはできますが、登記所への出頭を求めることはできません。
解説
登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足る相当の理由があると認めるときは、申請を却下する場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対して、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請権限の有無について調査しなければなりません(商業登記法23条の2第1項参照)。従って、本選択肢は誤りです。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成26年 午後第28問 肢3
攻撃句
「文書の提示など必要な情報の提供を求めることはできますが、登記所への出頭を求めることはできません」
登記官は、出頭、質問、文書の提示などを求められる。出頭だけが除かれるわけではない。