商業登記法
第41条申請人
1
後見人の登記は、後見人の申請によつてする。
2
未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、その者も申請することができる。 成年被後見人について後見開始の審判が取り消されたことによる消滅の登記の申請についても、同様とする。
3
後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請することができる。
出題実績(2)
第41条第1項
平成28年 午後第27問 肢1誤り
後見人の登記において、未成年被後見人が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が職権ですることができる。
解説
誤りです。後見人登記では、未成年被後見人が成年に達したことによる消滅登記を登記官が職権でする規定はありません。後見人のほか、成年に達した本人も申請できます(商業登記法41条1項、2項)。
平成28年 午後第27問 肢5誤り
後見人の登記において、家庭裁判所の審判によって後見人が解任されたことによる消滅の登記は、裁判所書記官の嘱託によって行われる。
解説
誤りです。後見人が解任された場合の消滅登記は、後見人又は新後見人が申請します(商業登記法41条1項、3項)。裁判所書記官の嘱託によって行われる登記ではありません。
この条文の狙われ方手段すり替え平成28年 午後第27問 肢1
攻撃句
「登記官が職権ですることができる」
後見人の登記は後見人が申請する。登記官が職権でするのではない。
この条文の狙われ方手段すり替え平成28年 午後第27問 肢5
攻撃句
「裁判所書記官の嘱託によって行われる」
審判による後見人解任の消滅登記も、裁判所書記官の嘱託ではなく、後見人の申請による。