過去問クエスト

商業登記法

第54条取締役等の変更の登記

1

取締役、監査役、代表取締役又は特別取締役(監査等委員会設置会社にあつては監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役、代表取締役又は特別取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

2

会計参与又は会計監査人の就任による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

  1. 1号
    就任を承諾したことを証する書面
  2. 2号
    これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
  3. 3号
    これらの者が法人でないときは、会計参与にあつては会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあつては同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面
3

会計参与又は会計監査人が法人であるときは、その名称の変更の登記の申請書には、前項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。 ただし、同号ただし書に規定する場合は、この限りでない。

4

第一項又は第二項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

出題実績(2

第54条第4項

平成26年 午後第34問 肢4正しい

取締役が成年被後見人となった場合における当該取締役の退任の登記の申請書には、後見開始の審判書の謄本及びその確定証明書を添付し、又は後見に関する登記に係る登記事項証明書を添付しなければならない。

解説

正しいです。本問当時、成年被後見人は取締役の欠格事由であり、後見開始の審判確定により退任します(当時の会社法331条1項2号)。退任登記にはその事実を証する書面が必要であるため、審判書謄本と確定証明書、又は後見登記事項証明書を添付します(商業登記法54条4項)。

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第54条第1項

令和7年 午後第32問 肢1誤り

取締役の員数が定款により定められている場合には、取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

解説

誤りです。取締役の辞任による変更の登記の申請書には、退任を証する書面として辞任を証する書面等を添付しなければなりませんが(商業登記法54条)、取締役の員数が定款により定められている場合であっても、定款を添付することを要しません。

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