商業登記法
第60条全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記
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株券発行会社が全部取得条項付種類株式(会社法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。第六十八条において同じ。)の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、前条第一項第二号に掲げる書面を添付しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第60条第1項
平成25年 午後第30問 肢3誤り
全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得条項付種類株式につき株券を発行しているときであっても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
解説
誤りです。株券発行会社が全部取得条項付種類株式を取得する場合、当該種類株式について現に株券を発行しているときは、株券提供公告をしなければなりません(会社法219条1項3号)。そして全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式の交付による変更の登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面を添付する必要があります(商登法60条・59条1項2号)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成25年 午後第30問 肢3
攻撃句
「株券の提出に関する公告をしたことを証する書面を添付することを要しない」
株券発行会社が株券発行のまま全部取得条項付種類株式を取得するなら、株券提出公告等の証明書が必要。肢は逆。