過去問クエスト

商業登記法

第70条資本金の額の減少による変更の登記

1

資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない

出題実績(2

第70条第1項

平成27年 午後第31問 肢1誤り

会計監査人設置会社でない株式会社において、定時株主総会の決議により資本金の額を減少し、その減少額の全部を準備金とするときは、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しない。

解説

誤りです。資本金の額の減少には、原則として債権者保護手続が必要です(会社法449条1項)。そして、資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法70条)。したがって、債権者保護手続が必要であり、かつその書面の添付も必要であるため、書面の添付を要しないとする本記述は誤りです。

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平成27年 午後第31問 肢3誤り

会計監査人設置会社でない株式会社において、臨時株主総会の決議により資本金の額を減少し、その減少額の全部を準備金とするときは、債権者保護手続が必要となるが、その登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付を要しない。

解説

誤りです。資本金の額の減少には、原則として債権者保護手続が必要であり(会社法449条1項)、その変更の登記の申請書には債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければなりません(商業登記法70条)。したがって、債権者保護手続が必要であり、かつその書面の添付も必要であるため、書面の添付を要しないとする本記述は誤りです。

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この条文の狙われ方肯定否定の反転平成27年 午後第31問 肢1

攻撃句

証する書面の添付を要しない

資本金減少の決議が定時株主総会でも、債権者保護手続を証する書面は省略できない。

この条文の狙われ方肯定否定の反転平成27年 午後第31問 肢3

攻撃句

証する書面の添付を要しない

資本金減少の決議が臨時株主総会でも、債権者保護手続を証する書面は省略できない。

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