司法書士試験|不動産登記法|オンライン申請・官公署の嘱託の過去問を肢別で20問

不動産登記法、電子申請および官公署の嘱託に関する一問一答です。全部で20問です。
官公署による嘱託(代位・義務者・識別情報)について
平成29年度 午後の部 第15問 肢4
官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
官公署が代位して、登記名義人の住所についての変更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
- #官公署が行う登記の申請又は嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #職権嘱託: 10問(全体の0.5%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM15-4
問題ID: H29-PM15-4
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #官公署が行う登記の申請又は嘱託、#職権嘱託
問題文・解説
導入文
官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
問題文
官公署が代位して、登記名義人の住所についての変更の登記を嘱託するときは、登録免許税は課されない。
平成29年度 午後の部 第15問 肢1
官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供しなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
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分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
- #官公署が行う登記の申請又は嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #所有権: 425問(全体の22.3%)
- #所有権の移転の登記: 185問(全体の9.7%)
- #添付情報: 52問(全体の2.7%)
- #登記権利者: 29問(全体の1.5%)
- #登記義務者: 56問(全体の2.9%)
- #職権嘱託: 10問(全体の0.5%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM15-1
問題ID: H29-PM15-1
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #官公署が行う登記の申請又は嘱託、#所有権、#所有権の移転の登記、#添付情報、#登記権利者、#登記義務者、#職権嘱託
平成29年度 午後の部 第15問 肢5
官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託するときは、登記義務者の登記識別情報を提供しなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
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分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
- #官公署が行う登記の申請又は嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #所有権: 425問(全体の22.3%)
- #所有権の移転の登記: 185問(全体の9.7%)
- #登記義務者: 56問(全体の2.9%)
- #登記識別情報: 38問(全体の2%)
- #登記識別情報の提供: 10問(全体の0.5%)
- #職権嘱託: 10問(全体の0.5%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM15-5
問題ID: H29-PM15-5
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #官公署が行う登記の申請又は嘱託、#所有権、#所有権の移転の登記、#登記義務者、#登記識別情報、#登記識別情報の提供、#職権嘱託
令和3年度 午後の部 第13問 肢4
官庁又は公署が行う登記の嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)は、考慮しないものとする。
土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として、県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し、当該登記が完了したときは、登記官は、被代位者である当該相続人に対し、登記識別情報を通知しなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
- #債権者代位: 5問(全体の0.3%)
- #官庁又は公署が行う登記の嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #所有権: 425問(全体の22.3%)
- #所有権の移転の登記: 185問(全体の9.7%)
- #登記官: 35問(全体の1.8%)
- #登記識別情報: 38問(全体の2%)
- #嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #職権嘱託: 10問(全体の0.5%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 令和3年
問題番号: PM13-4
問題ID: R03-PM13-4
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #債権者代位、#官庁又は公署が行う登記の嘱託、#所有権、#所有権の移転の登記、#登記官、#登記識別情報、#嘱託、#職権嘱託
令和3年度 午後の部 第13問 肢5
官庁又は公署が行う登記の嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)は、考慮しないものとする。
土地に対する滞納処分による差押えの登記の前提として、県が相続人に代位して当該土地につき相続を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託し、当該登記が完了したときは、登記官は、被代位者である当該相続人に対し、当該登記が完了した旨を通知しなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
- #代位による登記: 16問(全体の0.8%)
- #官庁又は公署が行う登記の嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #所有権: 425問(全体の22.3%)
- #所有権の移転の登記: 185問(全体の9.7%)
- #登記完了証: 2問(全体の0.1%)
- #登記官: 35問(全体の1.8%)
- #嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #職権嘱託: 10問(全体の0.5%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 令和3年
問題番号: PM13-5
問題ID: R03-PM13-5
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #代位による登記、#官庁又は公署が行う登記の嘱託、#所有権、#所有権の移転の登記、#登記完了証、#登記官、#嘱託、#職権嘱託
電子申請の代理権と識別情報の送付について
平成30年度 午後の部 第14問 肢4
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をする場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた申請代理人である司法書士が申請をする場合において、送付の方法による登記識別情報を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を送付先とすることができる。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「氏名住所の変更更正」は0.8%(15問)収録されています。
タグ別出題数
- #会社の変更の登記等: 10問(全体の0.5%)
- #登記識別情報: 38問(全体の2%)
- #登記識別情報の通知: 7問(全体の0.4%)
- #氏名住所の変更更正: 15問(全体の0.8%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM14-4
問題ID: H30-PM14-4
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 氏名住所の変更更正
タグ: #会社の変更の登記等、#登記識別情報、#登記識別情報の通知、#氏名住所の変更更正
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をする場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた申請代理人である司法書士が申請をする場合において、送付の方法による登記識別情報を記載した書面の交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を送付先とすることができる。
解説
正しいです。 登記識別情報の受領権限を持つ代理人が申請する場合、その代理人の事務所等を送付先として指定することができます。
令和5年度 午後の部 第13問 肢1
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
自然人が申請人である所有権の移転の登記の電子申請を、委任による代理人によってする場合であっても、申請人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「電子申請」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 令和5年
問題番号: PM13-1
問題ID: R05-PM13-1
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 電子申請
タグ: #委任状、#所有権、#所有権の移転の登記、#申請人、#電子申請、#電子署名
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
自然人が申請人である所有権の移転の登記の電子申請を、委任による代理人によってする場合であっても、申請人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。
平成30年度 午後の部 第14問 肢2
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をする場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
登記義務者が登記識別情報を提供することができないため申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供して申請をするときは、当該申請代理人が司法書士であることを証する情報を提供しなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「氏名住所の変更更正」は0.8%(15問)収録されています。
タグ別出題数
- #会社の変更の登記等: 10問(全体の0.5%)
- #本人確認情報: 4問(全体の0.2%)
- #登記義務者: 56問(全体の2.9%)
- #登記識別情報: 38問(全体の2%)
- #氏名住所の変更更正: 15問(全体の0.8%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM14-2
問題ID: H30-PM14-2
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 氏名住所の変更更正
タグ: #会社の変更の登記等、#本人確認情報、#登記義務者、#登記識別情報、#氏名住所の変更更正
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をする場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
登記義務者が登記識別情報を提供することができないため申請代理人である司法書士が作成した本人確認情報を提供して申請をするときは、当該申請代理人が司法書士であることを証する情報を提供しなければならない。
解説
正しいです。 本人確認情報を提供する代理人は、自分が業務を行える資格者(司法書士等)であることを証する情報(職印証明書等)を提供しなければなりません。
令和5年度 午後の部 第13問 肢5
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
自然人である申請人が委任による代理人によらずに登記の電子申請をした場合において、申請情報に誤りがあり補正するときは、申請人は、補正情報を作成した上でこれに電子署名し、当該申請人の電子証明書とともに送信しなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「電子申請」は0.5%(10問)収録されています。
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 令和5年
問題番号: PM13-5
問題ID: R05-PM13-5
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 電子申請
タグ: #申請人、#電子申請、#電子署名、#電子証明書
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
自然人である申請人が委任による代理人によらずに登記の電子申請をした場合において、申請情報に誤りがあり補正するときは、申請人は、補正情報を作成した上でこれに電子署名し、当該申請人の電子証明書とともに送信しなければならない。
公売・売払いと電子申請の補正ルールについて
平成29年度 午後の部 第15問 肢3
官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、当該公売処分による権利の移転の登記を登記所に嘱託しなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
- #官公署が行う登記の申請又は嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #抵当権: 226問(全体の11.9%)
- #登記所: 19問(全体の1%)
- #登記権利者: 29問(全体の1.5%)
- #職権嘱託: 10問(全体の0.5%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM15-3
問題ID: H29-PM15-3
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #官公署が行う登記の申請又は嘱託、#抵当権、#登記所、#登記権利者、#職権嘱託
問題文・解説
導入文
官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
問題文
官公署は、公売処分をした場合において、登記権利者の請求があったときは、遅滞なく、当該公売処分による権利の移転の登記を登記所に嘱託しなければならない。
解説
正しいです。 公売処分による登記嘱託は、権利移転だけでなく、それに伴う抵当権等の抹消や差押え登記の抹消も含めて、遅滞なく行わなければなりません(不動産登記法第115条)。
平成30年度 午後の部 第14問 肢1
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をする場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登記所に提出する方法によってすることができる。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「氏名住所の変更更正」は0.8%(15問)収録されています。
タグ別出題数
- #会社の変更の登記等: 10問(全体の0.5%)
- #所有権: 425問(全体の22.3%)
- #所有権の移転の登記: 185問(全体の9.7%)
- #申請人: 37問(全体の1.9%)
- #登記官: 35問(全体の1.8%)
- #登記所: 19問(全体の1%)
- #電子情報処理組織: 5問(全体の0.3%)
- #電子申請: 12問(全体の0.6%)
- #氏名住所の変更更正: 15問(全体の0.8%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM14-1
問題ID: H30-PM14-1
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 氏名住所の変更更正
タグ: #会社の変更の登記等、#所有権、#所有権の移転の登記、#申請人、#登記官、#登記所、#電子情報処理組織、#電子申請、#氏名住所の変更更正
令和3年度 午後の部 第13問 肢1
官庁又は公署が行う登記の嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)は、考慮しないものとする。
財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記について、当該私人の請求があったときは、財務省は、遅滞なく、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
- #官庁又は公署が行う登記の嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #所有権: 425問(全体の22.3%)
- #所有権の移転の登記: 185問(全体の9.7%)
- #登記所: 19問(全体の1%)
- #登記権利者: 29問(全体の1.5%)
- #嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #職権嘱託: 10問(全体の0.5%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 令和3年
問題番号: PM13-1
問題ID: R03-PM13-1
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #官庁又は公署が行う登記の嘱託、#所有権、#所有権の移転の登記、#登記所、#登記権利者、#嘱託、#職権嘱託
平成31年度 午後の部 第12問 肢1
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。)の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
代理人によらず登記権利者と登記義務者とが共同して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び登記義務者の双方が申請情報に電子署名を行わなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「電子申請」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM12-1
問題ID: H31-PM12-1
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 電子申請
タグ: #共同申請、#委任状、#登記権利者、#登記義務者、#電子申請、#電子署名
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。)の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
代理人によらず登記権利者と登記義務者とが共同して自ら電子申請をする場合には、登記権利者及び登記義務者の双方が申請情報に電子署名を行わなければならない。
平成30年度 午後の部 第14問 肢5
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をする場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
申請人が同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「氏名住所の変更更正」は0.8%(15問)収録されています。
タグ別出題数
- #会社の変更の登記等: 10問(全体の0.5%)
- #添付情報: 52問(全体の2.7%)
- #申請人: 37問(全体の1.9%)
- #登記所: 19問(全体の1%)
- #氏名住所の変更更正: 15問(全体の0.8%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM14-5
問題ID: H30-PM14-5
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 氏名住所の変更更正
タグ: #会社の変更の登記等、#添付情報、#申請人、#登記所、#氏名住所の変更更正
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をする場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
申請人が同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報を一の申請の申請情報と併せて提供するときは、当該添付情報を当該一の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
解説
正しいです。 同一登記所に同時に複数の申請をする場合、共通する添付情報は一の申請(親申請)に添付し、他の申請(子申請)には「前件添付」の旨を記載することで援用することができます。
登録免許税と添付情報の電子化ルールについて
令和3年度 午後の部 第13問 肢3
官庁又は公署が行う登記の嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)は、考慮しないものとする。
財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき行う売買を登記原因とする所有権の移転の登記を、電子情報処理組織を使用する方法によって財務省が単独で嘱託するときは、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるものの送信をすることを要しない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
- #官庁又は公署が行う登記の嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #所有権: 425問(全体の22.3%)
- #所有権の移転の登記: 185問(全体の9.7%)
- #登記官: 35問(全体の1.8%)
- #電子情報処理組織: 5問(全体の0.3%)
- #電子署名: 7問(全体の0.4%)
- #電子証明書: 4問(全体の0.2%)
- #嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #職権嘱託: 10問(全体の0.5%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 令和3年
問題番号: PM13-3
問題ID: R03-PM13-3
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #官庁又は公署が行う登記の嘱託、#所有権、#所有権の移転の登記、#登記官、#電子情報処理組織、#電子署名、#電子証明書、#嘱託、#職権嘱託
令和5年度 午後の部 第13問 肢4
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
登記の電子申請をした場合においても、登録免許税を納付するときは、当該電子申請をした登記所に、登録免許税に係る領収証書を貼付した登録免許税納付用紙を提出する方法によって納付することができる。
分析情報(統計・問題文・解説)
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
登記の電子申請をした場合においても、登録免許税を納付するときは、当該電子申請をした登記所に、登録免許税に係る領収証書を貼付した登録免許税納付用紙を提出する方法によって納付することができる。
平成29年度 午後の部 第15問 肢2
官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
乙区1番で登記された抵当権の登記名義人である合同会社Aと、乙区2番で登記された抵当権の登記名義人である官公署が、官公署を第一順位、合同会社Aを第二順位とする抵当権の順位の変更の登記を共同して申請するときは、登録免許税は課されない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM15-2
問題ID: H29-PM15-2
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #乙区、#官公署が行う登記の申請又は嘱託、#抵当権、#申請人、#登記権利者、#職権嘱託
問題文・解説
導入文
官庁又は公署(以下「官公署」という。)が行う登記の申請又は嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。
問題文
乙区1番で登記された抵当権の登記名義人である合同会社Aと、乙区2番で登記された抵当権の登記名義人である官公署が、官公署を第一順位、合同会社Aを第二順位とする抵当権の順位の変更の登記を共同して申請するときは、登録免許税は課されない。
解説
正しいです。 国や地方公共団体などの非課税法人が登記権利者(または申請人の一人)となる場合でも、私人と共同で申請する権利変更登記(順位変更など)においては、私人が利益を受ける側面があるため、原則として登録免許税は免除されません。全員が非課税法人である場合に限り非課税となります。(※解説修正:正解肢(正しい)とするなら「課税される=記述は誤り」となりますが、元データはFalse。解説文も「誤りです」となっているため、記述「課されない」は誤り。データ通りFalseで出力します) 訂正:元データの解説「誤りです。…課税されます」に従い、記述「課されない」はFalseです。
令和5年度 午後の部 第13問 肢2
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
法人の代表者が申請情報に電子署名を行った場合において、電子認証登記所の登記官が作成した当該法人の代表者に係る電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該法人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「電子申請」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 令和5年
問題番号: PM13-2
問題ID: R05-PM13-2
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 電子申請
タグ: #会社法人等番号、#登記官、#登記所、#電子申請、#電子署名、#電子証明書
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
法人の代表者が申請情報に電子署名を行った場合において、電子認証登記所の登記官が作成した当該法人の代表者に係る電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該法人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
平成30年度 午後の部 第14問 肢3
電子情報処理組織を使用する方法により不動産登記の申請をする場合に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
共同担保としての根抵当権の追加設定の登記の申請の添付情報として不動産の登記事項証明書を提供しなければならない場合において、当該不動産に係る不動産番号を申請情報の内容としたときは、当該登記事項証明書の提供を省略することができる。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「氏名住所の変更更正」は0.8%(15問)収録されています。
タグ別出題数
- #不動産番号: 2問(全体の0.1%)
- #会社の変更の登記等: 10問(全体の0.5%)
- #抵当権: 226問(全体の11.9%)
- #根抵当権: 91問(全体の4.8%)
- #添付情報: 52問(全体の2.7%)
- #登記事項証明書: 10問(全体の0.5%)
- #追加設定: 7問(全体の0.4%)
- #氏名住所の変更更正: 15問(全体の0.8%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM14-3
問題ID: H30-PM14-3
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 氏名住所の変更更正
タグ: #不動産番号、#会社の変更の登記等、#抵当権、#根抵当権、#添付情報、#登記事項証明書、#追加設定、#氏名住所の変更更正
第三者書面と権限の委任について
令和5年度 午後の部 第13問 肢3
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
委任による代理人によって権利に関する登記の電子申請をする場合において、当該電子申請の添付情報が、当該代理人以外の第三者が作成した書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものに、当該代理人が電子署名を行ったものを添付情報として提供して申請することができる。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「電子申請」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 令和5年
問題番号: PM13-3
問題ID: R05-PM13-3
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 電子申請
タグ: #添付情報、#特例方式、#電子申請、#電子署名、#電磁的記録
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。) に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
委任による代理人によって権利に関する登記の電子申請をする場合において、当該電子申請の添付情報が、当該代理人以外の第三者が作成した書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものに、当該代理人が電子署名を行ったものを添付情報として提供して申請することができる。
平成31年度 午後の部 第12問 肢3
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。)の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
代理人が登記義務者から登記識別情報を知ることを特に許され、その提供を受けて電子申請を行う場合には、登記識別情報の暗号化に関する権限が委任されていることを要しない。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「電子申請」は0.5%(10問)収録されています。
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 不明
問題番号: PM12-3
問題ID: H31-PM12-3
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 電子申請
タグ: #委任状、#登記義務者、#登記識別情報、#電子申請
問題文・解説
導入文
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記の申請(以下「電子申請」という。)の手続に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)については、考慮しないものとする。
問題文
代理人が登記義務者から登記識別情報を知ることを特に許され、その提供を受けて電子申請を行う場合には、登記識別情報の暗号化に関する権限が委任されていることを要しない。
令和3年度 午後の部 第13問 肢2
官庁又は公署が行う登記の嘱託に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。 なお、不動産登記令附則第5条に規定する添付情報の提供方法に関する特例(特例方式)は、考慮しないものとする。
財務省が私人に対して普通財産である国有財産の土地の売払いの手続をしたことにより当該土地につき売買を登記原因とする所有権の移転の登記を嘱託する場合において、当該私人に対して用途並びにその用途に供すべき期日及び期間を指定して当該指定に違反したときに当該売払いの契約を解除する旨の定めがあるときは、当該定めを当該登記の嘱託情報の内容とすることができる。
分析情報(統計・問題文・解説)
出題実績・統計情報
分野別収録状況
不動産登記法は過去問全体の26.8%(509問)を占める分野です。 中分類「職権嘱託」は0.5%(10問)収録されています。
タグ別出題数
- #契約: 160問(全体の8.4%)
- #官庁又は公署が行う登記の嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #所有権: 425問(全体の22.3%)
- #所有権の移転の登記: 185問(全体の9.7%)
- #解除: 33問(全体の1.7%)
- #嘱託: 5問(全体の0.3%)
- #職権嘱託: 10問(全体の0.5%)
収録傾向
- 最新収録: 令和6年
- 年間平均収録数: 72.7問
- 総問題数: 1902問
収録年度
令和6年、令和5年、令和4年、令和3年、令和2年
問題詳細情報
問題情報
出題年: 令和3年
問題番号: PM13-2
問題ID: R03-PM13-2
科目・分野
大分類: 不動産登記法
中分類: 職権嘱託
タグ: #契約、#官庁又は公署が行う登記の嘱託、#所有権、#所有権の移転の登記、#解除、#嘱託、#職権嘱託
不動産登記法、電子申請および官公署の嘱託に関する問題でした。
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問題まとめ
官公署の代位嘱託と登録免許税について(平成29年 午後15問 肢4)
官公署が義務者の場合の権利者承諾について(平成29年 午後15問 肢1)
官公署が義務者の場合の識別情報について(平成29年 午後15問 肢5)
官公署の代位嘱託と識別情報の通知について(令和3年 午後13問 肢4)
官公署の代位嘱託と完了通知について(令和3年 午後13問 肢5)
識別情報の代理人への送付について(平成30年 午後14問 肢4)
代理人申請における本人の電子署名について(令和5年 午後13問 肢1)
本人確認情報と資格者証明情報について(平成30年 午後14問 肢2)
本人申請における電子申請の補正方法について(令和5年 午後13問 肢5)
公売処分による嘱託の遅滞なき実行について(平成29年 午後15問 肢3)
電子申請における書面による補正について(平成30年 午後14問 肢1)
国有地売払いと登記嘱託の請求について(令和3年 午後13問 肢1)
本人同士の共同電子申請と電子署名について(平成31年 午後12問 肢1)
共通する添付情報の援用について(平成30年 午後14問 肢5)
財務省の単独嘱託と電子証明書について(令和3年 午後13問 肢3)
電子申請と登録免許税の納付方法について(令和5年 午後13問 肢4)
官公署との共同申請と登録免許税について(平成29年 午後15問 肢2)
法人代表者の電子証明書と会社法人等番号について(令和5年 午後13問 肢2)
共同根抵当権追加設定と登記事項証明書の省略について(平成30年 午後14問 肢3)
第三者作成書面のPDF化と代理人署名について(令和5年 午後13問 肢3)
識別情報の暗号化権限の委任について(平成31年 午後12問 肢3)
嘱託情報への解除権の記載について(令和3年 午後13問 肢2)