不動産登記規則
第113条建物の種類
1
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
2
建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
不動産登記規則
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の種類を定めるものとする。