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不動産登記規則

第114条建物の構造

1

建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

  1. 1号
    構成材料による区分
    1. イ木造
    2. ロ土蔵造
    3. ハ石造
    4. ニれんが造
    5. ホコンクリートブロック造
    6. ヘ鉄骨造
    7. ト鉄筋コンクリート造
    8. チ鉄骨鉄筋コンクリート造
  2. 2号
    屋根の種類による区分
    1. イかわらぶき
    2. ロスレートぶき
    3. ハ亜鉛メッキ鋼板ぶき
    4. ニ草ぶき
    5. ホ陸屋根
  3. 3号
    階数による区分
    1. イ平家建
    2. ロ二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

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