不動産登記規則
第158条の14相続人申出等の受付
1
登記官は、第百五十八条の四の規定により相続人申出等情報が登記所に提供されたときは、当該相続人申出等情報に係る相続人申出等の受付をしなければならない。
2
前項の規定による受付は、受付帳に申出の目的、申出の受付の年月日及び受付番号並びに不動産所在事項を記録する方法によりしなければならない。
3
登記官は、相続人申出等の受付をしたときは、当該相続人申出等に受付番号を付さなければならない。
4
登記官は、相続人書面申出の受付にあっては、第二項の規定により受付をする際、相続人申出書に申出の受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
5
第一項、第二項及び前項の規定は、第百五十八条の二十七第二項の許可があった場合又は第百五十八条の三十第四項の規定により相続人申告登記の抹消をしようとする場合について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文