不動産登記規則
第158条の4相続人申出等の方法
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相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。
- 1号電子情報処理組織を使用する方法
- 2号相続人申出書を提出する方法
関連条文
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