過去問クエスト

不動産登記規則

第158条の7相続人申出等添付情報の省略等

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第三十七条及び第三十七条の二の規定は、相続人申出等をする場合について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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