不動産登記規則
第37条の2
1
法人である代理人によって登記の申請をする場合において、当該代理人の会社法人等番号を提供したときは、当該会社法人等番号の提供をもって、当該代理人の代表者の資格を証する情報の提供に代えることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
この条文を30秒確認
3問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。
出題実績(1)
第37条の2第1項
平成28年 午後第18問 肢5正しい
司法書士法人が申請人を代理して不動産の登記の申請をする場合において、当該司法書士法人の代表者の資格を証する情報を提供したときは、当該司法書士法人の会社法人等番号の提供を要しない。
解説
正しいです。司法書士法人が代理人となる場合、代表者の資格を証する情報を提供していれば、当該法人の会社法人等番号を重ねて提供する必要はありません(不動産登記令7条1項2号、不動産登記規則37条の2)。
この条文の狙われ方手段すり替え平成28年 午後第18問 肢5
攻撃句
「会社法人等番号の提供を要しない」
会社法人等番号は代表者資格証明情報の代わりになる。代表者資格証明情報を出せば番号が不要になる、という規定ではない。