不動産登記規則
第173条抵当証券交付の登記の抹消
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登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。
関連条文
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登記官は、抵当証券交付の登記の抹消をする場合において、当該抵当証券について法第九十四条第二項の抵当証券作成の登記があるときは、当該抵当証券作成の登記の抹消をしなければならない。
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