不動産登記規則
第94条実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等
1
法第二十九条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
2
法第二十九条第二項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第四号様式によるものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
不動産登記規則
法第二十九条第二項の法務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を書面に出力する方法又は当該事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第二十九条第二項に規定する登記官の身分を証する書面は、別記第四号様式によるものとする。
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