不動産登記規則
第195条の3添付書面の原本の還付請求
1
第五十五条の規定は、前条第一項の規定により第百九十五条第四項各号に掲げる情報が記載された書面を提出した請求人について準用する。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
不動産登記規則
第五十五条の規定は、前条第一項の規定により第百九十五条第四項各号に掲げる情報が記載された書面を提出した請求人について準用する。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文