不動産登記規則
第55条添付書面の原本の還付請求
書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。 ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第二項第三号若しくは第百五十六条の六第二項(第百五十六条の七第二項後段において準用する場合を含む。)の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
登記官は、第一項本文の規定による請求があった場合には、調査完了後、当該請求に係る書面の原本を還付しなければならない。 この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載し、これに登記官印を押印しなければならない。
前項後段の規定により登記官印を押印した第二項の謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
第三項前段の規定にかかわらず、登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
第三項の規定による原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。 この場合においては、申請人は、送付先の住所をも申し出なければならない。
前項の場合における書面の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。
前項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。
前項の指定は、告示してしなければならない。
関連条文
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参照先
本文中で参照している条文
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
- 不動産登記規則第16条 地図等の訂正
- 不動産登記規則第65条 登記識別情報の失効の申出
- 不動産登記規則第68条 登記識別情報に関する証明
- 不動産登記規則第124条 敷地権の登記の抹消
- 不動産登記規則第125条 特定登記に係る権利の消滅の登記
- 不動産登記規則第158条の13 相続人申出等添付書面の原本の還付請求
- 不動産登記規則第158条の18 相続人申告登記等の完了通知
- 不動産登記規則第158条の32
ほか4条
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第55条第1項
取締役会設置会社と取締役との間の利益が相反する行為を登記原因とする登記を申請する場合において、当該行為の承認に関する取締役会の議事録に押印された印鑑に関する証明書を添付して当該議事録を提供したときは、当該印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することはできない。
解説
正しいです。利益相反行為についての取締役会議事録に添付する印鑑証明書は、不動産登記令19条に基づくものです。この印鑑証明書については、原本還付を請求することはできません(不動産登記規則55条)。
X株式会社が所有権の登記名義人である甲不動産をX株式会社からその代表取締役であるAに売り渡したことにより売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは、X株式会社の取締役会の承認を受けたことを証する情報に添付した印鑑に関する証明書の原本の還付を請求することができる。
解説
誤りです。 利益相反取引の承認に係る取締役会議事録に添付した印鑑証明書(出席取締役等のもの)は、登記申請のためにのみ作成されたものではない(会社保存用の議事録の一部である)としても、不動産登記規則第55条第1項但書の規定により、原本還付を請求することはできません(偽造防止等の観点から厳格に扱われます)。
第55条第5項
委任状が不正な登記の申請のために用いられた疑いがある場合には、当該委任状が当該申請のためにのみ作成されたものでないときであっても、登記官は、当該委任状の原本を還付することができない。
解説
正しいです。 偽造された疑いがある書類(委任状など)については、証拠保全や再発防止の観点から、原本還付の請求があっても還付することはできません(不動産登記規則55条5項)。
攻撃句
「登記官は、当該委任状の原本を還付することができない。」
不正な申請に使われた疑いのある書面は還付できない。申請のためだけに作成されたかどうかは関係ない。
第55条第3項
申請人が登記の申請をするとともに添付書面について原本の還付を請求した場合において、当該請求に係る添付書面の原本の還付を請求することができるときは、登記官は、当該申請の受付後、直ちに原本の還付をしなければならない。
解説
誤りです。 原本の還付は、登記官の調査が完了した後にされます(不動産登記規則第55条第3項)。申請の受付後、直ちに還付されるわけではありません。
攻撃句
「当該申請の受付後、直ちに原本の還付をしなければならない。」
原本を還付するのは登記官の調査完了後。受付後直ちに還付するのではない。