不動産登記規則
第219条情報通信の技術を利用する方法
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法第百三十九条第二項の法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
- 1号法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して情報を送信する方法
- 2号法務大臣の定めるところにより情報を記録した磁気ディスクその他の電磁的記録を提出する方法
- 3号前二号に掲げるもののほか、筆界特定登記官が相当と認める方法
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文