不動産登記規則
第218条意見又は資料の提出
1
法第百三十九条第一項の規定による意見又は資料の提出は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 1号手続番号
- 2号意見又は資料を提出する者の氏名又は名称
- 3号意見又は資料を提出する者が法人であるときは、その代表者の氏名
- 4号代理人によって意見又は資料を提出するときは、当該代理人の氏名又は名称及び代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 5号提出の年月日
- 6号法務局又は地方法務局の表示
2
法第百三十九条第一項の規定による資料の提出は、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
- 1号資料の表示
- 2号作成者及びその作成年月日
- 3号写真又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。)にあっては、撮影、録画等の対象並びに日時及び場所
- 4号当該資料の提出の趣旨
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
参照元
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