不動産登記規則
第224条意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限
1
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
2
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
3
筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。
不動産登記規則
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日において、発言を許し、又はその指示に従わない者の発言を禁ずることができる。
筆界特定登記官は、意見聴取等の期日の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
筆界特定登記官は、適当と認める者に意見聴取等の期日の傍聴を許すことができる。