不動産登記規則
第223条意見聴取等の期日の通知
1
法第百四十条第一項の規定による通知は、申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
2
第二百十七条第二項及び第四項の規定は、前項の通知について準用する。
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法第百四十条第一項の規定による通知は、申請人及び関係人が同項の定めるところにより対象土地の筆界について意見を述べ、又は資料を提出することができる旨を明らかにしてしなければならない。
第二百十七条第二項及び第四項の規定は、前項の通知について準用する。
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