不動産登記規則
第35条一の申請情報によって申請することができる場合
令第四条ただし書の法務省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
- 1号土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記の申請をするとき。
- 2号甲建物の登記記録から甲建物の附属建物を分割して、これを乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
- 3号甲建物の登記記録から甲建物の附属建物(区分建物に限る。)を分割して、これを乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が甲建物の附属建物と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の分割の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
- 4号甲建物を区分して、その一部を乙建物の附属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
- 5号甲建物を区分して、その一部を乙建物又は乙建物の附属建物に合併しようとする場合(乙建物又は乙建物の附属建物が当該一部と接続する区分建物である場合に限る。)において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記の申請をするとき。
- 6号同一の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるとき。
- 7号同一の不動産について申請する二以上の登記が、不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記及び土地の分筆の登記若しくは合筆の登記又は建物の分割の登記、建物の区分の登記若しくは建物の合併の登記であるとき。
- 8号同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき。
- 9号同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるとき。
- 10号同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記であって、登記の目的が同一であるとき。
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出題実績(4)
第35条第1項
所有権の登記名義人の氏名の記録に錯誤がある場合において、当該登記名義人が住所を移転したときは、錯誤による氏名についての更正の登記と住所移転による住所についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。
解説
不動産登記規則35条8号では「同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産についての登記が、いずれも同一の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記であるとき(は、一の申請情報によって、登記を申請できる)」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
同一の債務を担保するため、A所有の甲土地及びB所有の乙土地について、日を異にして抵当権が設定された場合には、甲土地及び乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
解説
不動産登記規則35条10号では「同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一の時(は、一の申請情報によって、登記を申請できる)」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。
根抵当権の設定者である株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本の確定の登記と当該根抵当権の代位弁済による移転の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。
解説
誤りです。一の申請情報にまとめられるのは、同一不動産について登記目的、登記原因及び日付が共通する場合などです(不動産登記規則35条9号)。元本確定と代位弁済による移転は登記目的が異なるため、別個の申請を要します。
A所有の甲土地及びB所有の乙土地について、Cを仮登記の登記権利者とし、代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記は、一の申請情報によって申請することができる。
解説
不動産登記規則35条10号では「同一の登記所の管轄区域内にある2以上の不動産について登記が、同一の債権を担保する先取特権、質権又は抵当権に関する登記であって、登記の目的が同一の時(は、一の申請情報によって、登記を申請できる)」と規定していますが、仮登記については、上記のような規定はないので、一の申請情報で申請することはできません。従って、本選択肢は誤りです。
攻撃句
「氏名についての更正の登記と住所移転による住所についての変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。」
同一管轄内で、同じ登記名義人の氏名更正と住所変更をするなら、一の申請情報で申請できる。
攻撃句
「甲土地及び乙土地に係る抵当権の設定の登記は、一の申請情報によって申請することができる。」
同一管轄内の複数不動産なら、同一債権を担保し登記目的も同じであれば、一の申請情報で申請できる。原因日付は違ってもよい。
攻撃句
「一の申請情報によって申請することができる。」
元本確定の登記と代位弁済による移転登記は、列挙された組合せではない。一の申請情報では申請できない。
攻撃句
「一の申請情報によって申請することができる。」
対象は同一の不動産についての複数登記。甲土地と乙土地にまたがる仮登記には使えない。