過去問クエスト

不動産登記規則

第36条会社法人等番号の提供を要しない場合等

1

令第七条第一項第一号の法務省令で定める場合は、申請人が同号イに規定する法人であって、次に掲げる登記事項証明書(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。以下この項及び次項、第二百九条第三項及び第四項並びに第二百四十三条第二項において同じ。)を提供して登記の申請をするものである場合とする。

  1. 1号
    次号に規定する場合以外の場合にあっては、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書
  2. 2号
    支配人等(支配人その他の法令の規定により法人を代理することができる者であって、その旨の登記がされているものをいう。以下同じ。)によって登記の申請をする場合にあっては、当該支配人等の権限を証する登記事項証明書
2

前項各号の登記事項証明書は、その作成後三月以内のものでなければならない

3

令第七条第一項第二号の法務省令で定める場合は、申請人が同項第一号イに規定する法人であって、支配人等が当該法人を代理して登記の申請をする場合とする。

4

令第九条の法務省令で定める情報は、住民票コード(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)又は会社法人等番号(商業登記法第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ。)とする。 ただし、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないものとされている場合にあっては、当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることとなるものに限る。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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6

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出題実績(4

第36条第1項

平成28年 午後第18問 肢1正しい

申請人である当該法人が作成後1か月以内の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。

解説

正しいです。法人申請人は原則として会社法人等番号を提供しますが、当時の不動産登記規則36条所定の期間内に作成された代表者資格の登記事項証明書を提出する場合は、その提供を省略できます。

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平成28年 午後第18問 肢3誤り

支配人が申請人である当該法人を代理して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。

解説

誤りです。支配人が法人を代理して申請する場合でも、申請人である法人の会社法人等番号は提供しなければなりません。不動産登記令7条1項1号、不動産登記規則36条は、この場合を免除していません。

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この条文の狙われ方適用問題平成28年 午後第18問 肢1

攻撃句

代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない

代表者の資格を証する登記事項証明書を提供すれば、会社法人等番号を別に提供する必要はない。

この条文の狙われ方例外の見落とし平成28年 午後第18問 肢3

攻撃句

支配人が申請人である当該法人を代理して不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない。

支配人が代理するだけでは会社法人等番号は省略できない。支配人の権限を証する登記事項証明書の提供が必要。

第36条第4項

平成28年 午後第18問 肢4正しい

申請人である当該法人が登記名義人となる所有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない。

解説

正しいです。法人が所有権保存登記を申請する際に会社法人等番号を提供したときは、住所を証する情報の提供は不要です(不動産登記令9条、不動産登記規則36条4項)。

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この条文の狙われ方適用問題平成28年 午後第18問 肢4

攻撃句

申請情報と併せて当該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない。

会社法人等番号を提供すれば、それが住所証明情報になる。別の住所証明情報は不要。

第36条第2項

令和2年 午後第15問 肢5誤り

会社法人等番号を有する法人が役員の変更の登記を申請したが、その登記が完了する前に抵当権の設定の登記を申請する場合は、当該法人の代表者の資格を証する情報として、会社法人等番号に代えて当該法人の作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければならない。

解説

誤りです。不動産の登記の申請をする際、申請人が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号を申請情報と併せて提供することができます(不動産登記令7条1項1号イ)。会社法人等番号を提供した場合、申請受付時に当該法人について商業登記その他法人登記の処理がされているときは、当該法人の登記記録についての調査は法人登記の完了後に行われます(平27.10.23民二512号)。したがって、役員変更の登記が完了する前であっても、会社法人等番号をその申請情報と併せて提供することができます。また、登記事項証明書を提供する場合は、その作成後3か月以内のものであれば足り、作成後1か月以内のものである必要はありません(不動産登記規則36条2項)。

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この条文の狙われ方数値の改変令和2年 午後第15問 肢5

攻撃句

当該法人の作成後1か月以内の登記事項証明書を提供しなければならない

正しい期間は作成後3か月以内。肢の「1か月以内」ではない。

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