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不動産登記規則

第39条申請の取下げ

1

申請の取下げは、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法によってしなければならない。

  1. 1号
    電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
  2. 2号
    書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2

申請の取下げは、登記完了後は、することができない。

3

登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。 前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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1

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出題実績(1

第39条第1項

平成28年 午後第24問 肢3誤り

所有権の移転の登記が書面により申請された場合における当該申請の取下げ

解説

誤りです。書面でされた登記申請を取り下げるときは、取下げも書面でしなければなりません(不動産登記規則39条1項2号)。オンラインによる取下げはできません。

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