不動産登記規則
第38条申請の却下
1
登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。 ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
2
前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
3
登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。 ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
関連条文
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出題実績(1)
第38条第1項
令和7年 午後第25問 肢3誤り
電子情報処理組織を使用する方法により登記の申請をした場合の当該申請の却下決定の通知
解説
誤りです。登記官が申請を却下する場合、決定書を作成して交付する必要があるため、書面による方法のみで行うことができ、電子情報処理組織を使用する方法では行うことができません(不動産登記規則38条1項本文)。