過去問クエスト

不動産登記規則

第54条受領証の交付の請求

1

書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる

2

前項の規定により受領証の交付を請求する申請人は、申請書の内容と同一の内容を記載した書面を提出しなければならない。 ただし、当該書面の申請人の記載については、申請人が二人以上あるときは、申請書の筆頭に記載した者の氏名又は名称及びその他の申請人の人数を記載すれば足りる。

3

登記官は、第一項の規定による請求があった場合には、前項の規定により提出された書面に申請の受付の年月日及び受付番号並びに職氏名を記載し、職印を押印して受領証を作成した上、当該受領証を交付しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

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2

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出題実績(2

第54条第1項

令和3年 午後第12問 肢5正しい

書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる。

解説

正しいです。 書面申請を行った場合、申請人は、登記完了までの間、申請書受領証の交付を請求することができます(不動産登記規則第54条)。

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この条文の狙われ方条文どおり令和3年 午後第12問 肢5

攻撃句

書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了するまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付を請求することができる

条文どおり。書面申請人は、登記完了まで受領証の交付を請求できる。

第54条第2項

令和7年 午後第25問 肢2誤り

書面を提出する方法により登記の申請をした場合の申請書及びその添付書面の受領証の交付の請求

解説

誤りです。受領証の交付を請求する申請人は、書面で請求書を提出しなければならないため、書面による方法のみで行うことができ、電子情報処理組織を使用する方法では行うことができません(不動産登記規則54条2項本文)。

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