過去問クエスト

不動産登記規則

第58条登記の順序

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登記官は、法第二十条に規定する場合以外の場合においても、受付番号の順序に従って登記するものとする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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