不動産登記規則
第59条登記官による本人確認
1
登記官は、法第二十四条第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
2
前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
不動産登記規則
登記官は、法第二十四条第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。
前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文