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不動産登記規則

第59条登記官による本人確認

1

登記官は、法第二十四条第一項の規定により申請人の申請の権限の有無を調査したときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。 同条第二項の嘱託を受けて調査をした場合についても、同様とする。

2

前項後段の場合には、嘱託を受けて調査をした登記所の登記官は、その調査の結果を記録した調書を嘱託をした登記官に送付しなければならない。

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