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不動産登記規則

第69条登記識別情報を記載した書面の廃棄

1

登記官は、第六十六条第一項第二号(前条第二項後段において準用する場合を含む。)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において、当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは、速やかに、当該書面を廃棄するものとする。

2

第二十九条の規定は、前項の規定により登記識別情報を記載した書面を廃棄する場合には、適用しない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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