不動産登記令
第22条登記識別情報に関する証明
1
登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。
2
法第百十九条第三項及び第四項の規定は、前項の請求について準用する。
3
前二項に定めるもののほか、第一項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。
関連条文
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出題実績(1)
第22条第1項
平成26年 午後第13問 肢4誤り
申出又は請求をする場合に登記手数料の納付を要しないのは、①登記識別情報の失効の申出には当てはまらないが、②登記識別情報が有効であることの証明の請求には当てはまる。
解説
誤りです。②登記識別情報が有効であることの証明の請求をするときは、登記手数料を納付しなければなりません(不動産登記令22条1項)。一方、①登記識別情報の失効の申出については、登記手数料の納付を要する旨の規定はなく、不要です。登記手数料の納付を要しないのは①にのみ当てはまるため、本記述は誤りです。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成26年 午後第13問 肢4
攻撃句
「登記手数料の納付を要しない」
証明請求には手数料の納付が必要。肢は「不要」と逆にしている。