不動産登記令
第8条登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等
法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。 ただし、確定判決による登記を除く。
- 1号所有権の登記がある土地の合筆の登記
- 2号所有権の登記がある建物の合体による登記等
- 3号所有権の登記がある建物の合併の登記
- 4号共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
- 5号所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
- 6号質権又は抵当権の順位の変更の登記
- 7号民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
- 8号信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
- 9号仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
- 1号所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
- 2号登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等 当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
- 3号所有権の登記がある建物の合併の登記 当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
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出題実績(3)
第8条第1項
甲土地にAを抵当権者とする抵当権の設定の仮登記がされている場合において、Aが単独で当該仮登記の抹消を申請するときは、Aに対して通知された登記識別情報を提供しなければならない。
解説
正しいです。仮登記名義人Aが単独で自己名義の仮登記を抹消する申請は、登記識別情報の提供を要する登記です。不動産登記令8条1項9号により、Aに通知された情報を提供します。
A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には、A及びBに対してそれぞれ通知された登記識別情報を提供しなければならない。
解説
正しいです。共有物分割禁止の定めに係る所有権変更登記では、共有者全員の所有権に変更が生じます。そのため、A及びBに通知された各登記識別情報の提供が必要です(不動産登記令8条1項4号)。
甲土地にAを抵当権者とする順位1番の抵当権の設定の登記及びBを抵当権者とする順位2番の抵当権の設定の登記がされている場合において、Bの抵当権を順位1番としAの抵当権を順位2番とする抵当権の順位の変更の登記を申請するときは、Bに対して通知された登記識別情報の提供を要しない。
解説
誤りです。抵当権の順位の変更の登記は、順位が上がるBの抵当権にも変更を生じさせるため、順位変更の当事者となる抵当権者全員が申請人となります。この登記は不動産登記令8条1項6号に掲げられており、Aだけでなく、Bに通知された登記識別情報も提供しなければなりません。
攻撃句
「単独で当該仮登記の抹消を申請するときは」
仮登記名義人が単独で仮登記を抹消するときも、通知済みの登記識別情報が必要。
攻撃句
「共有物分割禁止の定めに係る所有権の変更の登記を申請する場合には」
共有物分割禁止の定めに係る所有権変更も「権利の変更」に含まれる。A・B双方の登記識別情報が必要。
攻撃句
「Bに対して通知された登記識別情報の提供を要しない」
抵当権の順位変更では、順位が変わるA・B双方の登記識別情報が必要。Bだけ不要にはならない。