不動産登記法
第101条職権による信託の変更の登記
1
登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
- 1号信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登記
- 2号信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
- 3号受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文