不動産登記法
第100条受託者の変更による登記等
受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。第百二条第二項において同じ。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する不動産についてする受託者の変更による権利の移転の登記は、第六十条の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者が単独で申請することができる。
受託者が二人以上ある場合において、そのうち少なくとも一人の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する不動産についてする当該受託者の任務の終了による権利の変更の登記は、第六十条の規定にかかわらず、他の受託者が単独で申請することができる。
関連条文
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参照元
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出題実績(2)
第100条第2項
Aを委託者、B及びCを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Bを解任する裁判があったことによる受託者の変更の登記は、BとCが共同して申請しなければならない。
解説
誤りです。 受託者が複数いる場合(B・C)、その任務は合有関係にあります。裁判により受託者の一人(B)が解任された場合、権利の移転(B→C)が生じますが、この場合の変更登記は、残存する受託者(C)が単独で申請することができます(不動産登記法第100条第2項)。共同申請ではありません。
攻撃句
「BとCが共同して申請しなければならない」
受託者の一人Bが退任したときの権利変更登記は、他の受託者Cが単独申請できる。Bとの共同申請ではない。
第100条第1項
Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが後見開始の審判を受けて受託者の任務が終了し、新たに受託者Bが選任された場合には、Aの成年後見人とBとが共同してAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない。
解説
誤りです。 受託者Aの任務終了(後見開始など)に伴い新受託者Bが選任された場合、権利の移転(A→B)の登記は、新受託者Bが「単独」で申請することができます(不動産登記法第100条第1項)。前受託者(またはその法定代理人)との共同申請ではありません。
攻撃句
「Aの成年後見人とBとが共同してAからBへの所有権の移転の登記を申請しなければならない」
旧受託者Aの後見開始で新受託者Bが選任されたなら、権利移転登記はBが単独申請できる。Aの成年後見人との共同申請ではない。