不動産登記法
第104条信託の登記の抹消
1
信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
2
信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。
出題実績(1)
第104条第1項
平成25年 午後第13問 肢5正しい
信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有財産となった場合には、信託の登記の抹消と当該権利の変更の登記とは、一の申請情報によって申請しなければならない。
解説
不動産登記法104条1項では「信託財産に属する不動産に関する権利が、移転、変更又は消滅により信託財産に属しないことになった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の抹消の登記と同時にしなければならない」と規定しています。従って、本選択肢は正しいです。