不動産登記法
第103条信託の変更の登記の申請
前二条に規定するもののほか、第九十七条第一項各号に掲げる登記事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登記を申請しなければならない。
第九十九条の規定は、前項の信託の変更の登記の申請について準用する。
関連条文
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出題実績(3)
第103条第1項
Aを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aが住所を移転したことによる所有権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請する場合には、Aは、信託目録に記録されている受託者の住所についても変更の登記を申請しなければならない。
解説
誤りです。 受託者の氏名、名称または住所に変更が生じた場合、受託者は遅滞なく信託の変更の登記を申請するのが原則です(不動産登記法第103条第1項)。 しかし、受託者が所有権登記名義人として住所変更登記を申請した場合、登記官は職権で信託目録の記録を変更します(同法第101条)。したがって、重ねて信託目録の変更登記を申請する必要はありません。
Aを委託者、Bを受託者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、Aの委託者の地位をCに移転したことによる委託者の変更の登記は、AとCが共同して申請しなければならない。
解説
誤りです。 委託者の変更は、信託関係の変更登記の一種です。この登記は、受託者(B)が単独で申請します(不動産登記法第103条第1項)。新旧委託者(A・C)が共同で申請するものではありません。
Aを受託者、Bを受益者とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされている甲土地について、当該信託の登記の信託目録に記録された信託財産の管理方法に変更が生じた場合には、AとBとが共同で信託の変更の登記を申請しなければならない。
解説
誤りです。 信託財産の管理方法の変更による「信託の変更の登記」は、受託者の単独申請により行います(不動産登記法第103条第1項)。委託者や受益者との共同申請ではありません。
攻撃句
「信託目録に記録されている受託者の住所についても変更の登記を申請しなければならない」
信託の変更登記は、受託者が遅滞なく申請する独立の義務。住所変更登記と同時でなくてもよい。
攻撃句
「AとCが共同して申請しなければならない」
委託者の地位が移っても、信託の変更登記は受託者が申請する。新旧委託者の共同申請ではない。
攻撃句
「AとBとが共同で信託の変更の登記を申請しなければならない」
信託財産の管理方法などを変えたときは、受託者が単独で変更登記を申請する。受益者との共同申請ではない。