過去問クエスト

不動産登記法

第105条仮登記

1

仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。

  1. 1号
    第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
  2. 2号
    第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第105条第1項

平成29年 午後第24問 肢4正しい

Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる。

解説

正しいです。 死因贈与契約が締結された場合、贈与者の死亡を始期とする所有権移転の請求権を保全する目的で、始期付の所有権移転に関する仮登記が認められます(不登法105条2号参照)。仮登記義務者であるAが承諾を証する情報を提供すれば、仮登記権利者Bによる単独申請が可能です(同法107条1項参照)。

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